2023年9月末の前払式支払手段の残高報告書の提出期間が始まりました。この報告書は、11月末までに提出する必要があります。また、自家型の新規届出を行う場合は、事前に財務局との調整が必要となります。
報告書に関しては、以下の点に留意が必要です
- 報告書には、前払式支払手段の未使用残高(前払式支払手段の総発行額-総回収額)など詳細な情報が必要です。
- 残高により供託額が変動するため、供託額に注意する必要があります。
このプロセスは複雑であり、適切な手順を踏まなければならないため、弊所にご相談いただければ、スムーズな提出が可能となります。何か困ったことがあれば、遠慮せずにご相談ください。