【2025年版】配偶者ビザとは?必要書類・申請の流れ・不許可理由と対策まで徹底解説

    国際結婚という人生の大きな決断をされた皆様、おめでとうございます。とはいえ「配偶者ビザの申請って難しそう…」「不許可になったらどうしよう」と不安を抱える方も少なくありません。配偶者ビザの審査は書類中心で、立証責任は申請人側にあります。つまり、提出書類だけで「偽装結婚ではないこと」「日本で安定した生活が見込まれること」を的確に示す必要があります(面接は原則なし、必要に応じて追加資料の提出要請あり)。
    出典:在留資格「日本人の配偶者等」|出入国在留管理庁

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    MusuVisa(ムスビザ)は、国際結婚後の「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」申請を中心に支援するRYOPON行政書士事務所のサービスです。代表自身も国際結婚の経験があり、実務で得た知見をもとに、お客様の事情に沿った立証設計をご提案します。

    目次

    配偶者ビザとは?基礎知識と就労の可否

    在留資格「日本人の配偶者等」の概要

    配偶者ビザ(正式名称:在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と法的に婚姻関係にある外国籍配偶者などが日本で在留するための身分系在留資格です。身分系在留資格は原則として就労制限がありません(別途の就労許可は不要)。在留期間は「6か月/1年/3年/5年」から個別審査で決定されます。
    出典:在留資格「日本人の配偶者等」|入管庁

    ※特定の業種・働き方が不利になるといった「一律の定め」は公的資料にはありませんが、更新時には収入や納税・社会保険などの実態も含め総合的に判断されます(個別審査)。

    申請前に確認すべき基本要件

    次の要点に不備があると不許可につながりやすいため、申請前に必ず確認しましょう(太字は特に重要)。

    申請前の必須チェックリスト
    • 両国で法的に有効な婚姻手続が完了(二重手続が必要な国あり)
    • 日本の戸籍謄本で婚姻の記載が確認できる
    • 同居の実態または具体的計画がある(住居、生活設計)
    • 日本で生活できる経済的基盤(収入・貯蓄・支援者 等)
    • 税・社会保険の適正な履行(可能な範囲で証明)
    • 重大な法令違反がない(ある場合は事情説明・再発防止)

    各国の婚姻手続は外務省・在外公館の案内を事前に確認するのが安全です。
    出典:外務省:婚姻等の届出

    入管審査の主要ポイント(2本柱)

    配偶者ビザでは、概ね次の2点が中核です。

    • 真正な婚姻関係(偽装でないこと):出会い~交際~婚姻~同居の経緯・実態を具体的に立証
    • 生計維持能力(安定した生活見込み):収入・雇用・納税・社会保険、貯蓄や支援者の有無など

    これらは、質問書・理由書・補助資料の整合性で判断されます(面接より書類の質が重視)。
    出典:入管庁:日本人の配偶者等(提出資料)

    海外在住配偶者を呼び寄せる流れ(COE→査証→入国)

    在留資格認定証明書(COE)申請

    海外にいる配偶者を呼び寄せる場合は、国内で在留資格認定証明書(COE)を取得してから在外公館で査証申請するのが一般的です。COEにより在留資格該当性が事前確認され、査証発給がスムーズになります。

    (実務上の目安)COEの審査期間は事案により幅があり、追加資料の要請が来る場合もあります。公的に統一の期間は示されていませんが、平均処理日数は入管庁が公表しているため、最新情報の確認をおすすめします。
    出典:在留審査処理期間(平均日数の公表)

    COEの有効期間は原則3か月です(特例運用期を除く)。有効期間内に査証申請・入国を完了させます。

    COE申請の主な書類(例)
    • 在留資格認定証明書交付申請書・質問書・身元保証書
    • 日本人配偶者の戸籍謄本・住民票
    • 課税(所得)証明書・納税証明書・在職(雇用)証明
    • 婚姻の経緯や同居実態を示す資料(写真・連絡履歴等)

    在外公館での査証申請

    COEを受領後、在外公館(日本大使館・総領事館)で査証申請を行います。査証の標準処理期間は概ね5業務日が目安と案内されています(国・時期・審査内容により変動)。
    出典:外務省:ビザ(査証)トップ

    入国・在留カード交付・住民登録

    上陸許可時に主要空港では在留カードが交付されます(港によっては後日交付)。入国後は速やかに市区町村で住民登録を行います。

    日本在住者が結婚後に行う手続(在留資格変更)

    在留資格変更許可申請の基本

    留学・就労・短期滞在などの在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する手続です。審査期間は事案により異なり、最新の平均処理日数は入管庁公開情報を参照してください。
    出典:在留資格変更許可申請処理期間(平均日数)

    短期滞在からの変更は、身分系在留資格であっても個別事情の説明が求められ、慎重に判断されます(可能性は事案次第)。

    偽装疑義を避けるための立証設計

    婚姻の真正性を示す資料例(実務)
    1. 交際の継続性:時系列の写真、通信履歴、面会実績
    2. 経済的結びつき:送金記録、家計の実態、共同名義の契約など
    3. 社会的承認:家族・友人の関与、式典の有無や記録
    4. 生活の実態:同居の証明(住民票、公共料金、郵便物)
    5. 将来計画:住居・仕事・家族計画 等の具体性

    生計維持能力の示し方(公式基準は非公表)

    入管庁は配偶者ビザに固有の「年収ボーダー」を公表していません。したがって金額はあくまで実務上の目安として整理します。地域物価や世帯構成で必要水準は変動し得るため、給与・雇用見込み・貯蓄・第三者支援などを組み合わせて総合的に示します。

    主な立証パーツ(実務の型)
    • 雇用(内定)通知・雇用契約・給与見込書
    • 課税(所得)証明・納税証明・給与明細
    • 預金残高証明・生活費試算(世帯表)
    • 親族の支援書面(収入証明・支援合意書)

    違反歴がある場合の留意点

    不法残留・資格外活動違反・虚偽申請・刑事罰などは、在留審査で不利要素となり得ます。申請自体が不可能になると一律には言えませんが、経緯説明・反省・再発防止策、納税や保険加入などの社会適応の実績を丁寧に整えることが重要です。
    関連出典:出入国管理及び難民認定法(e-Gov)

    海外・一時帰国に関する注意(みなし再入国許可)

    みなし再入国許可は「出国から1年」または「在留期限」までのいずれか短い期間が有効です。超過すると在留資格が失効し得るため、出国審査時に意思表示を行い、期限管理を厳格に。
    出典:入管庁:みなし再入国許可

    スケジュール感(実務目安)

    • 3か月前:必要書類の洗い出し、相手国書類の取得開始
    • 2か月前:質問書・理由書の下書き、交際資料整理
    • 1か月前:最終収集・整合性チェック
    • 申請日:混雑回避のため午前来庁や予約制の活用を検討

    MusuVisaのサポート方針(ご参考)

    MusuVisa(ムスビザ)は、国際結婚後の「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」申請を中心に支援するRYOPON行政書士事務所のサービスです。代表自身も国際結婚の経験があり、実務で得た知見をもとに、お客様の事情に沿った立証設計をご提案します。

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    MusuVisaが選ばれる理由(抜粋)
    1. 代表が国際結婚経験者:実体験に基づく視点
    2. 難事案にも対応:年齢差・短期交際・違反歴などの立証設計
    3. 全国・海外対応:オンラインで完結可能
    4. 明朗会計:見積後の不要な追加課金なし
    5. 再申請支援:不許可時の原因分析と再構築

    参考・出典(公的機関)

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