一目でわかる、パターン別「配偶者ビザ」の取得手順

    特定行政書士・申請取次資格有 北澤拓実

    【筆者】特定行政書士 北澤拓実

     国際結婚をした行政書士。自身の経験を基に、国際結婚カップルの在留資格に関する不安を1日でも早く解消するために活動を行っている。
     在留資格取得に限らず、お客様が苦手にする行政への申請を代理で行い、的確な申請を実現している。

     一言で、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得すると言っても、お客様の状況により手順が異なります。このページでは、どのような流れで申請を行えばよいのかを明確にすることを目的としています。

    大きく分けて2つのパターンに分かれる!

     取得手順は「外国人パートナー」が現在、どこに住んでいるのかで違ってきます。

    外国人パートナーが日本にいる場合

     現在、日本に住むための在留資格を持っていない状態です
     在留資格認定証明書が必要になります

    外国人パートナーが日本にいない場合

     現在、日本に住むための在留資格を持っている状態です
     在留資格の変更申請が必要になります

    代表 北澤
    代表 北澤

    各ページにそれぞれの手順を記載してありますので参考にしてくださいね!

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