配偶者ビザで離婚したら?14日以内手続き・在留資格変更と再婚/子供/帰国完全解説

    配偶者ビザで離婚した場合のあなたの在留資格は?
    本記事では、離婚後も日本での生活を継続するための初動対応から、在留資格変更の選択肢、必要書類、よくある落とし穴までを専門的観点から整理します。離婚で在留資格が直ちに自動消滅するわけではありませんが、14日以内の届出義務や、配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合の取消し規定など、期限・要件を外すと在留継続が難しくなるため注意が必要です。

    本記事でわかること:

    • 離婚後すぐに行うべき届出と初動対応(14日届出・6か月ルール)
    • 在留資格の変更選択肢(定住者/就労系/再婚による配偶者等)の比較と注意点
    • 不許可・取消しを避けるための実務上のチェックポイント
    • 帰国・一時帰国時の「みなし再入国許可」の基本
    • 公的根拠(法務省・入管庁・e-Gov など)の原典リンク
    目次

    離婚直後にやるべき最初の3ステップ

    離婚が成立すると、「日本人の配偶者等」などの身分を基礎とする在留資格は、基礎事実(配偶者としての身分)が失われます。ただし、直ちに在留資格が消滅するわけではなく、所定の届出・変更申請を適切に行えば在留継続の余地があります(取消しの可能性はあり)。以下は緊急度の高い初動です。

    ① 14日以内に「配偶者に関する届出」を提出

    離婚・死別があった場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」を行う義務があります(入管法19条の16)。窓口・郵送・オンライン(電子届出)で対応可能です。
    出典:配偶者に関する届出|入管庁入管法(e-Gov)

    届出義務違反の罰則:届出を怠ると、法令に基づき20万円以下の罰金が科される可能性があります。
    出典:入管庁Q&A(届出義務違反の罰則)入管法(e-Gov)

    ② 6か月以内に方向性を決める(在留資格の変更 or 出国)

    「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で在留している方が、配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合、正当な理由がなければ在留資格取消しの対象になり得ます(入管法22条の4第1項7号)。
    出典:在留資格の取消し|入管庁「6か月」判断に関する資料(PDF)

    在留継続を希望する場合は、状況に応じて定住者就労系(技術・人文知識・国際業務 等)再婚による配偶者等などへの変更可能性を検討します(いずれも個別審査)。
    出典:在留資格「定住者」在留資格「技術・人文知識・国際業務」在留資格「日本人の配偶者等」関連ガイドライン等

    ③ 必要書類と立証資料の収集を開始

    在留資格変更の審査では、立証責任は申請者側にあります。雇用契約・課税証明・納税証明・養育実績(子がいる場合)など、要件に応じて早期に準備を始めましょう。
    出典:定住者(要件・提出書類)技人国(要件・提出書類)

    離婚後に選べる代表的な在留資格ルート(概要)

    具体的な許否は個別審査です。以下は制度上の要点のみを、公的情報を基に中立に整理したものです(数値目安は避け、原則表現で記載)。

    就労系(技術・人文知識・国際業務 など)

    • 主な基準:学歴(大学・専門学校等)や実務経験と、職務内容の関連性/受入企業の継続性・契約の実在性/報酬は日本人と同等以上が原則。
      出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」明確化資料(改正情報)
    • ポイント:給与の「水準」そのものに固定基準は示されていませんが、「同種業務の日本人と同等以上」が要件趣旨です。

    定住者(離婚後・子がいる等の事情)

    再婚による「日本人の配偶者等」

    新たに日本人(又は永住者)と婚姻し、真正な夫婦関係が立証できる場合は再取得が検討可能です。民法の再婚禁止期間は2024年4月1日に廃止されているため、法律上は離婚直後の再婚も可能になりました(嫡出推定制度の見直しに伴う改正)。
    出典:法務省:再婚禁止期間の廃止在留資格「日本人の配偶者等」

    届出・申請・結果通知に関する実務ポイント

    届出・変更申請の期限感

    審査期間の目安

    審査期間は申請種別・内容により異なります。入管庁は平均処理期間を公表しています(毎月更新)。
    出典:在留審査処理期間(平均日数の公表)

    一時帰国・帰国時の「みなし再入国許可」

    みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年、または在留期限までのいずれか短い方です。期限管理を誤ると在留資格が失効します。出国審査時は「みなし再入国許可で出国する」意思表示を忘れずに。
    出典:みなし再入国許可|入管庁

    不許可・取消しを避けるための実務チェックリスト

    • 届出義務の厳守:離婚から14日以内に届出(未届出は罰則対象)
      出典:入管庁Q&A
    • 活動実態の整理:「配偶者としての活動」喪失後は6か月ルールを意識して早期に在留変更の方針決定
      出典:在留資格の取消し
    • 生計維持能力の資料:雇用契約書、課税・納税証明、給与明細、預金残高証明 等(個別審査)
    • 素行要件:税・保険・法令遵守(未納・違反は不利要素)
    • 真正性の立証(再婚申請等):交際・同居・親族関係の実態が分かる客観資料の整備

    子がいる場合のポイント(定住者・同時申請の検討)

    日本国籍または永住者の実子の監護・養育がある場合、定住者への変更可能性が高まります。学校・医療・生活面の継続性を示す資料(在学証明、通院記録、養育費の支払記録 等)を系統立てて準備しましょう。
    出典:在留資格「定住者」

    国・事案ごとの追加留意点(例:中華人民共和国籍)

    国によっては、離婚公証書・領事認証・公証翻訳など、現地の官方手続きを要する場合があります。取得に時間を要することが多いため、早期着手が推奨されます(必要書類は事案・在留目的により個別判断)。

    よくある質問(FAQ)

    Q. 離婚したら、いつまで日本にいられますか?

    A. 離婚により基礎事実は失われますが、直ちに自動的に在留資格が消滅するわけではありません。ただし、14日以内届出を行い、必要に応じて在留資格の変更申請を検討しましょう。6か月ルールに抵触すると取消しの対象になり得ます。

    Q. 離婚歴は不利ですか?

    A. 離婚歴そのものが直ちに不許可理由とは限りませんが、真正性の審査が厳格になります。前婚の経緯・破綻理由、新たな婚姻の実態を客観資料で丁寧に説明してください。
    出典(制度の参照先):日本人の配偶者等不許可事例(入管庁資料集)

    Q. 家族滞在で離婚した場合は?

    A. 基礎となる扶養関係が失われるため、届出のうえ、就労系や定住者など他の在留資格への変更を検討します(個別審査)。

    Q. 再婚時の注意点は?

    A. 再婚禁止期間は廃止されました(2024年4月1日施行)。ただし、在留審査上は前婚の実態・新婚姻の真正性・生計維持性などを総合評価されます。
    出典:法務省:再婚禁止期間の廃止

    審査で重視されやすい資料例(事案別)

    • 就労系:雇用契約書、職務内容説明、会社概要、学歴・職歴証明、給与支払実績(日本人と同等以上の報酬を示せる資料)
      出典:技人国
    • 定住者:子の在学・通学・医療記録、監護実績、課税・納税、住居・生活基盤、養育費の支払い等
      出典:定住者
    • 再婚による配偶者等:交際・同居の経緯、親族・知人の陳述、生活設計、住居・家財の共同性 等
      出典:日本人の配偶者等

    注意:インターネット情報の取扱い

    個人ブログや事務所サイトには有益な実務知見もありますが、法令・公式運用の最終確認は公的資料で行ってください。本記事はすべて公的機関の出典を併記し、根拠のない%表現・断定的数値を削除・緩和しています。

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    参考・出典(公的機関)

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