前払式支払手段について

2024年9月末残高が1000万円を超えた前払式支払手段をお持ちの企業様へ

まだ準備していない場合は急いでください

前払式支払手段の未使用残高が1000万円を超えましたら、手続きが必要となります。
自家型前払式支払手段:供託、届出、報告
第三者型前払式支払手段:供託と報告

特に、自家型に該当する方々の場合は何も準備していないことが多いです。
11月中には届出書や報告書を不備なく整え、供託やその他保全をすることでスムーズな届出・報告が可能となります。

なるべく早く相談してください

ギリギリのご相談も受け付けますが、関係省庁との調整があるためなるべく早くご相談ください。

ご不明点や必要な手続きについてのご相談は無料です。

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