前払式支払手段の申請及び届出

前払式支払手段とは

 「前払式支払手段」とは、金額や数量などが記録された証票や電子機器などを使用して、事前に対価を支払う決済方法のことを指します。この方法は、以下の4つの要件を満たす場合には、資金決済に関する法律による規制を受けることになります。

前払式支払手段の4要件
  1. 金額や数量などが証票や電磁的な方法で記録されていること。
  2. 記録された金額や数量に対して対価が支払われていること。
  3. 証票や番号、記号などが発行されること。
  4. 購入やサービス提供時に、証票や番号、記号などが使用できること。

 代表的な前払式支払手段には、商品券やカタログギフト券、プリペイドカードなどがあります。ただし、規制の対象外となる商品もあります。例えば、使用期限が6ヶ月以内のもの、乗車券、入場券、社員食堂の食券などが該当します。

前払式支払手段の種類

前払式支払手段の種類は大きく分けて2種類あります。どちらに該当するかで、大きく行政手続きが異なりますので注意が必要です。

自家型前払式支払手段

 「自家型発行者」とは、発行者が物品の購入やサービスの提供の対価として使用できる前払式支払手段を発行しており、法に基づき財務局長等に届出を行った者を指します。未使用残高が3月末あるいは9月末において1,000万円を超えた場合は、財務(支)局長等への届出が必要です。

第三者型前払式支払手段

 「第三者型発行者」とは、発行者以外の第三者が物品の購入やサービスの提供の対価として使用できる前払式支払手段を発行している者を指します。発行前に、財務(支)局長等に登録を受ける必要があります。

自家型前払式支払手段
第三者型前払式支払手段
  • 自社のみで利用可能
  • 事前の登録は不要
  • 未使用残高1000万円以上の届出が必要
  • 他社でも利用可能
  • 事前の登録が必要
  • 未使用残高1000万円以上の届出は不要
 

弊所では届出・申請サポートを行っております

 自家型・第三者型前払式支払手段の届出・申請を代行しており、詳細は下記のページからご覧いただけます。

 
 

 

前払式支払手段に関してお困りのことがございましたら、
以下のフォームもしくはお電話にてご相談ください。
ご相談は無料です。

 

 
 

 

参考

一般社団法人 日本資金決済業協会

 

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