「自家型」前払式支払手段とは
「自家型」前払式支払手段とは、発行者の店舗やサービスでのみ使用できる前払式支払手段のことです。例えば、自社が運営する店舗のみで使える回数券やギフトカードが自家型前払式支払手段にあたります。自家型前払式支払手段は、3月末又は9月末の未使用残高が1,000万円を超えると届出を行い資金決済法の規制対象となりますが、第三者型前払式支払手段に比べると緩やかな規制となっています。
弊所では届出サポートを行っております
様々な必要な手続きがございますので、お気軽にご相談ください。
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