自家型前払式支払手段の届出

「自家型」前払式支払手段とは

「自家型」前払式支払手段とは、発行者の店舗やサービスでのみ使用できる前払式支払手段のことです。例えば、自社が運営する店舗のみで使える回数券やギフトカードが自家型前払式支払手段にあたります。自家型前払式支払手段は、3月末又は9月末の未使用残高が1,000万円を超えると届出を行い資金決済法の規制対象となりますが、第三者型前払式支払手段に比べると緩やかな規制となっています。

弊所では届出サポートを行っております

様々な必要な手続きがございますので、お気軽にご相談ください。

 
 

前払式支払手段に関してお困りのことがございましたら、
以下のフォームもしくはお電話にてご相談ください。
ご相談は無料です。

 

    ※営業でのご連絡は一切いたしません。お問い合わせ内容についてご回答・ご連絡差し上げます。

     
     

     

    最近の記事
    おすすめ記事
    1. 令和5年度 定時総会・定時大会に出席いたしました

    1. 登録されている記事はございません。

    お問い合わせ

    TOP