死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自分の死後に遺産分割や相続税の申告などの手続きを、信頼できる人に任せることができる契約です。この契約をすることで、自分の意思に沿った遺産の管理や配分ができるだけでなく、遺族の負担やトラブルを減らすことができます。

しかし、死後事務委任契約は、一般的な遺言書とは異なり、法律上の効力を持つためには、公証人役場で作成する必要があります。また、契約内容や委任者の選び方にも注意が必要です。例えば、委任者が死亡したり、能力を失ったりした場合は、契約が無効になります。また、委任者が不正行為をした場合は、遺族が損害賠償請求をすることができますが、その証明は困難です。

そこで、死後事務委任契約をする際には、専門的な知識と経験を持つ行政書士に依頼することをおすすめします。行政書士は、公証人役場での契約作成の手続きや費用の見積もりを代行することができます。また、契約内容や委任者の選び方についてもアドバイスをしてくれます。さらに、行政書士は、死後事務委任契約の内容に基づいて、遺産分割や相続税の申告などの手続きを代理人として行うことも可能です。

RYOPON行政書士事務所では、死後事務委任契約を行うサービスを提供しています。お客様のご要望に応じて、最適な契約内容や委任者をご提案します。また、公証人役場での契約作成から死後事務の代理まで、一貫してサポートします。死後事務委任契約に関心がある方は、ぜひ私たちにご相談ください。

死後事務委任契約を任せたい方がいる場合

死後事務委任契約を任せるために、法的な裏付けのある契約書を作成することにより、死後に紛争が起きないようにサポートを行っております。

死後事務委任契約を任せる人がいない場合

RYOPON行政書士事務所が死後事務委任契約を遂行することも可能です。弊所には若い所員もいることから確実な遂行を保証しております(一部場合を除く)。

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