「第三者型」前払式支払手段とは
「第三者型発行者」とは、発行者以外の第三者が物品の購入やサービスの提供の対価として使用できる前払式支払手段を発行している者を指します。発行前に、財務(支)局長等に登録を受ける必要があります。
第三者型前払式支払手段の登録手続き
- STEP1 構想の検討
- どのような前払式支払手段を導入するのかを検討します。また、前払式支払手段に関連する規程類の整備も進めていきます。
- STEP2 財務局へ事前相談
- どのような前払式支払手段を導入するのかを財務局へ共有し、第三者型前払式支払手段の登録申請を行うための事前相談をします。
- STEP3 登録申請にあたっての財務局とのやり取り【最も重要】
- 登録申請を行うにあたっては、前払式支払手段の発行者としてふさわしいことを証明するため、財務局側に自社のサービスを理解していただくための説明を行う必要があります。
①登録の可否についての確認
財務局は、申請者が法令やガイドラインに適合しているかどうかを確認し、法令やガイドラインに適合した方法で、社内体制構築や利用者保護を図る必要があります。
②登録申請書の書き方や手続きに関するアドバイス
財務局から、登録申請書の書き方や手続きについてアドバイスを受けます。必要書類の提出期限や提出方法、手数料の支払い方法など、具体的な手続きに関する情報を提供されます。
③意見交換や質問への回答
財務局とのやり取りでは、申請者は財務局へ質問をしたり、逆に財務局から申請者へ対して意見や質問がなされます。
- STEP4 登録審査(標準処理期間2か月)
- 登録申請書や提出書類を審査し、登録の可否を判断します。
- STEP5 登録
- 無事、登録されると、発行者は前払式支払手段を発行することができるようになります。
登録申請に必要な書類や手続きの詳細は、各財務(支)局のウェブサイトや窓口で確認することができます。また、法律や関連する規則に則って、正確かつ適切な手続きを行うことが重要です。
また、当然のことではありますが、登録を行うために虚偽の申告を行ったりすることは虚偽申告にあたりますので絶対に行わないでください。
第三者型前払式支払手段についてのQ&A
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登録をせずに第三者型前払式支払手段を発行した場合はどうなりますか。
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登録を受けないで第三者型前払式支払手段を発行した場合は、法に、懲役若しくは罰金又はこれを併科されると規定されています。
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社内体制の構築とはどのようなことが必要なのですか。
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前払式支払手段の発行に関して、実施体制がしっかりと構築できるように規程類の整備や利用者保護等の措置を図るための措置が必要となります。
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第三者型前払式支払手段の登録拒否事由はどのようなものですか。
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資金決済に関する法律の第十条に、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を拒否しなければならないと定められています。
一 法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。)
二 次のいずれにも該当しない法人
イ 純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人
ロ 営利を目的としない法人で政令で定めるもの
三 前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人
四 加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人
五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六 他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
七 第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
八 この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ニ この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ホ 第三者型発行者が第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
北澤 拓実 RYOPON行政書士事務所 所長
Takumi Kitazawa
資格:特定行政書士(登録番号19081196)
中小企業診断士(登録番号418823)
メッセージ
資金決済法に関する届出や登録を主に行っております。
特に自家型前払式支払手段の届出・第三者型前払式支払手段の登録申請のサポートを専門として活動しております。また、届出や登録に伴う社内体制の構築についてもアドバイスをしております。
まずは、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。
弊所では申請サポートを行っております
第三者型前払式支払手段の申請は手続きが大変煩雑であり、かつ、慣れていない申請であると大変な手間が生じます。弊所はSTEP1~4のどこからでもサポートは可能ではございますが、ぜひ早目にご相談いただけますと大変スムーズに登録がされることと存じます。
社内体制構築のための規程類の整備についても、入念なすり合わせを行ったうえで弊所にて策定することも可能です。
会社組織の再編など新規登録のみならず、必要な手続きがございますので、お気軽にご相談ください。
前払式支払手段に関してお困りのことがございましたら、
以下のフォームもしくはお電話にてご相談ください。
ご相談は無料です。